低所得世帯生計援助貸金
- この資金は、わずかな出費により生活をおびやかされる低所得世帯の自立更生を図るために利用していただくものです。民生委員児童委員と協力して運営しています。
- 対 象
- 次の条件をすべて満たす、居所と生計を一つにする世帯
- (1)市内に居住し、かつ飯能市に住民登録をしている世帯であること。
- (2)生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年7月28日 厚生労働省発社援0728第9号 各都道府県知事 各指定都市市長宛 厚生労働事務次官通知)第3に規定された世帯と同程度であり、わずかな生計費の出費によって生活をおびやかされる世帯であること。
- (3)生活保護を受けていない世帯であること。
- (4)他からの融資を受けることが困難な世帯であること。
- (5)市内に在住する確実な連帯保証人が得られる世帯であること。
- (6)世帯の更生へ向けて居住地区の民生委員の協力を取り付けられる世帯であること。
- (7)債務整理中(自己破産の免責決定がなされていない、任意整理・特定調停・民事再生・個人再生の支払いが済んでいない)の世帯でないこと。
- (8)原則として、過去に低所得世帯生計援助資金貸付を利用したことがない世帯であること。
- 貸付限度額
- 一世帯につき50,000円以内
- 貸付利子
- 無利子
- 貸付の期間
- 6ヶ月以内
- 連帯保証人 市内在住の方(本資金の貸付を受けている方は連帯保証人にはなれません。)